毒劇物の廃棄について|宮城県毒劇物協会

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毒劇物の廃棄について

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毒物劇物の廃棄について

毒物劇物の廃棄について

原則として毒物劇物でないものにしてから廃棄しなければなりません。

多くの毒物劇物について個別品目毎に具体的な廃棄方法が厚生省薬務局長通知で示されています。

毒物劇物を廃棄する場合は、その他の法令(水質汚濁防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律など)の規定する基準にも同時に適合していなければなりません。

自己処理ができない場合は、有償で都道府県知事の認可を受けた廃棄物処理業者に委託することもできます。

自治体では収集及び回収はしていません。

宮城県内の廃棄物処理業者一覧

宮城県内の廃棄物処理業者一覧

宮城県知事から産業廃棄物処理業の許可を受けている業者をお探しの方は、下記のボタンをクリックして、仙台市のホームページにある仙台市産業廃棄物処理業者名簿一覧をご覧いただき、ご連絡の上ご利用くださいますようお願いいたします。

宮城県公式ウェブサイトの宮城県産業廃棄物業者名簿はこちら
仙台市公式ウェブサイトの仙台市産業廃棄物業者名簿はこちら

また、毒物劇物の廃棄処理に関しましてご不明な点などありましたら、宮城県毒劇物協会事務局までお問い合せ下さい。

  • お問合せ先
  • 宮城県毒劇物協会 事務所
  • 〒984-0015仙台市若林区卸町1丁目2-7木田株式会社仙台支店 内
  • TEL:022-355-8164
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