毒物劇物取扱者とは?
毒劇物取扱責任者とは、毒物及び劇物取締法という法律によって、国家資格として認定され、毒劇物を取扱う製造業、輸入業、販売業などにおいては、その設置が義務付けられ自分や周りに健康危害が及ばないように防止(保健衛生上の危害の防止)に当たる責任者の資格です。
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毒物劇物取扱責任者の資格
下記のいずれかに該当する方は、毒物劇物取扱責任者の資格があります。
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- 2
- 厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者
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- 3
- 都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者
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ただし、次のいずれかに該当する方は、毒物劇物取扱責任者となることができません。
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- 2
- 心身の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
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- 4
- 毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者
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毒物劇物取扱者試験の実施について
毎年、宮城県で実施される毒物劇物取扱者試験につきましては、「宮城県公式ウェブサイト」の薬務課のページをご覧ください。