次に揚げる4物質について、中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがあると認められたことから、法第2条第15項に規定する指定薬物として指定されました。
①1-ブチル-N-(2-フェニルプロパン-2-イル)-1H-インドール-3-カルボキサミド及びその塩類
②1-(5-フルオロペンチル)-N-(2-フェニルプロパン-2-イル)-1H-ピロロ[2,3-b]ピリジン-3-カルボキサミド及びその塩類
③2-(8-ブロモ-2,3,6,7-テトラヒドロベンゾ[1,2-b:4,5-b’]ジフラン-4-イル)エタンアミン及びその塩類
④2-(3-メトキシフェニル)-2-(メチルアミノ)シクロヒキサノン及びその塩類
追加指定された薬物に関しましては必ず「薬生発0210第3号」で確認下さい。
次に掲げる3物質について中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用を有する蓋然性が高く、且つ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがあると認められたことから、指定薬物に指定されました。
①1-[(2,2-ジフルオロベンゾ[d][1,3]ジオキソール-5-イル)メチル]ピペラジン及びその塩類
②2-(ピロリジン-1-イル)-1-(5,6,7,8-テトラヒドロナフタレン-2-イル)ペンタン-1-オン及びその塩類
③4-[1-(3-メトキシフェニル)シクロヘキシル]モルフォリン及びその塩類
以上