インフォメーション
指定薬物である「一酸化二窒素を含有する製品」を医療等の用途に供するために販売等を行う際の取扱いについて
2016.03.07
厚生労働省より掲題の件の通知がありましたので、ご報告致します。
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部改正について
2016.03.07
厚生労働省より掲題の件の通知がありましたので、ご報告致します。
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指定薬物である「一酸化二窒素を有する製品」を医療等の用途に供するために販売を行う際の取扱いについて
2016.03.07
厚生労働省より掲題の件の通知がありましたので、ご報告致します。
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「指定薬物に係わる輸入監視の取扱いについて」の一部改正について
2016.03.07
厚生労働省より掲題の件の通知がありましたので、ご報告致します。
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指定薬物の追加指定(薬生発0210第3号、平成28年2月10日)
2016.02.22
次に揚げる4物質について、中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがあると認められたことから、法第2条第15項に規定する指定薬物として指定されました。
①1-ブチル-N-(2-フェニルプロパン-2-イル)-1H-インドール-3-カルボキサミド及びその塩類
②1-(5-フルオロペンチル)-N-(2-フェニルプロパン-2-イル)-1H-ピロロ[2,3-b]ピリジン-3-カルボキサミド及びその塩類
③2-(8-ブロモ-2,3,6,7-テトラヒドロベンゾ[1,2-b:4,5-b’]ジフラン-4-イル)エタンアミン及びその塩類
④2-(3-メトキシフェニル)-2-(メチルアミノ)シクロヒキサノン及びその塩類
追加指定された薬物に関しましては必ず「薬生発0210第3号」で確認下さい。
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