次に揚げる8物質について、中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用(当該作用の維持又は強化を含む。)を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがあると認められたことから、法第2条第15項に規定する指定薬物として指定しされました。
①N-(1-アミノ-3-メチル-1-オキソブタン-2-イル)-1-(2-フルオロベンジル)-1H-インダゾール-3-カルボキサミド及びその塩類
②1-(2,3-ジヒドロベンゾフラン-5-イル)-N-メチルプロパン-2-アミン及びその塩類
③2-(ナフタレン-2-イル)-2-(ピペリジン-2-イル)酢酸メチルエステル及び塩類
④2-フェニル-2-(ピペリジン-2-イル)酢酸イソプロピルエステル及びその塩類
⑤N-(4-フルオロフェニル)-N-[1-(2-フェネチル)ピペリジン-4-イル]ブタナミド及びその塩類
⑥2-(3-フルオロフェニル)-3-メチルモルフォリン及びその塩類
⑦[1-(4-フルオロベンジル)-1H-インドール-3-イル](ナフタレン-1-イル]メタノン及びその塩類
⑧3-メチル-2-(4-メチルフェニル)モルフォリン及びその塩類
*詳細は、厚生労働省医薬・生活衛生局長通知 薬生発1125第1号 をご確認下さい。
以上
麻薬と同種の有害作用及び麻薬と同種の濫用のおそれが確認された物質について、下記の4物質が新たに麻薬として指定されました。
① 2-(4-クロロ-2,5-ジメトキシフェニル)-N-(2-メトキシベンジル)エタンアミン及びその塩類
② 3,4-ジクロロ-N-{[1-(ジメチルアミノ)シクロヘキシル]メチル}ベンズアミド及びその塩類
③ 2-(4-ブロモ-2,5-ジメトキシフェニル)-N-(2-メトキシベンジル)エタンアミン及びその塩類
④ 2-(4-ヨード-2,5-ジメトキシフェニル)-N-(2-メトキシベンジル)エタンアミン及びその塩類
2015年11月1日施行
①1-(2,3-ジヒドロベンゾフラン-6-イル)プロパン-2-アミン及びその塩類 ②1-(ベンゾフラン-5-イル)プロパン-2-アミン及びその塩類 ③2-[(メチルアミノ)メチル]-3,4-ジヒドロナフタレン-1(2H)-オン及びその塩類 ④N-メチル-1-(ナフタレン-2-イル)プロパン-2-アミノ及びその塩類 以上4物質とそのいずれかを含有する物は指定薬物であり、規制の対象になります。2015年9月26日から施行
協会会員価格 1枚 300円 一般販売価格 1枚 500円
譲受書
協会会員価格 1冊 350円 一般販売価格 1枚 500円
宮城県毒劇物協会 事務局(木田㈱仙台支店内)
住所:仙台市若林区卸町1-2-7
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宮城県毒劇物協会の公式ホームページを開設致しました。
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